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上水道の維持管理について

給水装置の管理区分

給水装置(水道本管からご自宅に引き込んだ水道施設)は、設置者の財産です。そのため、給水装置の維持管理については設置者が適切に管理しなければなりません。

自宅の水道施設や宅地内の水道管から水が漏れている場合には、設置者により修理をしていただきます。修理の申込みは、企業団指定給水装置工事事業者に連絡してください。

ただし、下図の「漏水管理」の管理区分のとおり、配水管の分岐部からメーターまでの間で漏水があった場合は、企業団で修繕しますのでご連絡ください。

管理区分のイラストイメージ

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