このページから水道の使用開始・中止・使用者変更の申込ができます。
以下のメールフォームに必要事項を入力し、定型約款を確認してから送信してください。
令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規程が新設されました。
当企業団において、水道供給契約の条件を定めた佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例は、この「定型約款」に当たるものです。
お客さまと企業団との給水契約は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例が契約の内容となります。
上記のメールフォームにて入力後、送信した時点で契約に同意または解除に同意されたものとみなします。
水道の使用開始には、給水契約申込書の提出が必要になります。
また、使用中止・使用者変更には、水道使用異動届出書の提出が必要になります。
ホームページから申込み後、企業団から給水契約申込書(水道使用異動届出書)を郵送しますので、必要事項を記入のうえ返送してください。
なお、使用中止の場合には、料金の精算について別途ご案内します。