一次側工事(公道工事)については水道事業統合前の各事業体で取扱いが異なっており、構成市町の一部においては、配水管の破損等を防ぐ観点から地元管工事組合事業者が施工をする規則(※)が存在しておりました。
そのため、この規則については令和4年度までの経過措置として引き続き運用し、令和5年度からは工種及び管種に応じた有資格者(配管技能者)の配置を義務付ける方針でした。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、所定の検定受験及び技術者証の取得が難しく、工種及び管種に応じた有資格者の配置が出来ない事業者が見受けられますことから、令和6年度より有資格者の配置を義務付けること変更いたします。
つきましては、一次側工事(公道工事)の施工を希望される事業者で、有資格者の配置が出来ない方がおられましたら、従業員の早期の検定受験及び技術者証の取得をお願いいたします。なお、必要となる資格については参考資料を御覧ください。
また、有資格者(配管技能者)の登録制度につきましては、現在検討中で、準備が出来ましたら、別途、ホームページ等で周知をします。
※一次側工事(公道工事)の従来規則
管工事組合業者のみ施工を許可:武雄営業所管内、嬉野営業所管内、大町営業所管内、白石営業所管内 |
他事業体で実績を有する業者に許可:本庁管内、多久営業所管内、江北営業所管内 |
佐賀西部広域水道企業団 工務一課 給水係
電話:0952-68-3138
FAX:0952-68-3583