○佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
令和2年4月1日
管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業給水条例(令和元年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 企業長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、給水装置工事の施行を承認するものとする。
(1) 他人の所有する給水装置の一部を使用し分岐しようとするときは、支管分岐承諾書(様式第2号)を提出するものとする。
(2) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地家屋使用承諾書(様式第3号)を提出するものとする。
2 企業長は、給水装置工事の申込みがあった日から6か月を経過し、又は工事の申込みをした者の責任とされる理由により工事に着手することができない申込みについては、当該工事の申込みは取消しの届出があったものとみなす。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(工事施行後の措置)
第5条 条例第7条第1項の規定により、企業長が給水装置工事を施行する際、建造物又は土地に対しその工事に必要な取壊し、掘削等を要する場合、その原形復旧について、企業長は責任を負わない。
2 企業長が施行した給水装置工事については、工事しゅん工後1年以内に故障を生じたときは、企業団の負担をもって修繕する。ただし、その故障が使用者の故意又は不注意によるときは、この限りでない。
(工事の設計審査)
第6条 条例第7条第2項に規定する設計審査の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接工事するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで
2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を、併せて提出させることができる。
2 申請者は、検査の結果、手直しを指示されたときは、指示された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。
3 申請者が前項の規定による手直しをしないときは、企業長がこれを行うものとし、その費用は申請者の負担とする。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に企業長が別に定める単価を乗じて算出する。
(2) 運搬費は、企業長が別に定めるところによる。
(3) 労力費の歩掛りは、企業長が別に定めるところによる。
(4) 道路復旧費は、道路管理者が定める条件に基づき算出した数量に、企業長が別に定める単価を乗じて算出する。
(5) 工事監督費は、企業長が別に定めるところによる。
(6) 間接経費は、企業長が別に定めるところによる。
2 前項の分納の承認を受けたときは、10日以内に第1回分納金として、概算額の4割以上を納入しなければならない。
3 分納による給水装置の工事については、第1回分納金の納入後工事に着手するものとし、残額は分納の承認を受けた日から3か月以内に納入しなければならない。
4 工事費の完納前に、次の各号のいずれかに該当するときは、未納額を一括して納入させることができる。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止したとき。
(2) 分納金の納入を怠ったとき。
5 前項第2号に該当するときは、企業長は、特別の理由があると認める場合を除きその給水装置を撤去することができる。
(管理人の届出)
第12条 条例第18条、第21条第2項第3号の規定による管理人の選定又は変更の届出は、給水装置管理人届出書(様式第10号)により行うものとする。
(メーター設置の特例)
第13条 条例第19条第2項ただし書に規定する使用水量を計量するため、企業長が必要があると認めるときとは、受水槽を設けて共同して使用している集合住宅の各戸若しくは各世帯又は共用栓の使用水量を個別に計量する必要があると認める場合をいう。
2 前項について必要な事項は、企業長が別に定める。
(メーターの保管責任)
第14条 条例第20条の規定による水道使用者等が保管するメーターは、清潔にし、その設置場所には、メーターの点検若しくは修繕に支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 水道使用者等は、メーターの位置を変更しようとするときは、第2条の規定により、あらかじめ企業長にメーターの位置変更を申し込まなければならない。
3 水道使用者等は、メーターを亡失し、又は損傷したときは、直ちにメーター亡失・損傷届出書(様式第11号)により企業長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、私設消火栓以外の企業団の給水による消火栓等の場合において準用する。
2 企業長は、前項の規定による検査の請求があった場合は、直ちに検査を行い、検査結果を請求者に通知しなければならない。
(期の区分)
第17条 料金をまとめて徴収する区域は、次の区分による。
多久市、武雄市、大町町、江北町 | 小城市(三日月町、牛津町、芦刈町)、嬉野市、白石町 | ||
期 | 検針月 | 期 | 検針月 |
1 | 4月 | 1 | 5月 |
2 | 6月 | 2 | 7月 |
3 | 8月 | 3 | 9月 |
4 | 10月 | 4 | 11月 |
5 | 12月 | 5 | 1月 |
6 | 2月 | 6 | 3月 |
(定例日)
第18条 条例第27条に規定する定例日は、隔月の1日から月末までの間に設ける。
(料金算定の特例)
第19条 期の中途において水道の使用を開始し、最初の計量の定例日までの日数が7日を過ぎない日で、その使用水量が0立方メートルである場合、その期に属する料金算定を行わないものとする。
(異動に係る使用水量)
第20条 使用水量を調定した後、使用水量又は用途に異動があったときは、原則として当該月において調整する。
(料金の追徴又は還付)
第21条 料金の徴収額に過不足を生じ、又は重複して徴収したときは、その差額を追徴し、又は還付する。
(1) メーター以降の給水管から漏水があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が必要があると認めるとき。
2 軽減又は免除について必要な事項は、企業長が別に定める。
(料金の納期限)
第23条 料金の納期限は、次の区分による。ただし、納期限が休日又は祝日に当たるときは翌営業日とする。
(1) 納入通知書によるものは、発送の日から25日以内とする(転出精算は除く。)。
(2) 口座振替による振替日は定例日の翌月10日とし、再振替日は25日とする。
(3) 督促状を発送した日から10日以内とする。
(督促)
第24条 企業長は、納期限を過ぎても料金を納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならない。
(停水処分)
第25条 条例第38条第1号の規定による停水処分は、督促状を送付してもなお納入すべき料金を納入しないときに、当該料金を完納するまでの間行うことができる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第26条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、佐賀県簡易専用水道取扱要領、多久市小規模貯水槽水道の維持管理に関する規則(平成25年規則第12号)、武雄市簡易専用水道取扱規則(平成25年規則第6号)、小城市簡易専用水道取扱要綱、嬉野市簡易専用水道取扱要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(委任)
第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、多久市水道事業給水条例施行規程(平成14年多久市水管規程第2号)、武雄市水道事業給水条例施行規程(平成18年武雄市企業管理規程第15号)、嬉野市水道事業給水条例施行規程(平成18年嬉野市企業管理規程第12号)、大町町水道使用条例施行規則(平成元年大町町規則第6号)、江北町水道事業給水条例施行規程(平成13年江北町規程第2号)、白石町水道事業給水条例施行規程(平成17年白石町企業管理規程第7号)、西佐賀水道企業団水道事業給水条例施行規則(平成10年西佐賀水道企業団規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年管理規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年管理規程第16号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年管理規程第8号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
















