○佐賀西部広域水道企業団特別職報酬等審議会条例

令和6年12月26日

条例第9号

(設置)

第1条 企業長の諮問に応じ、議長、副議長、議員及び監査委員の報酬の額並びに企業長の給料の額(以下「特別職報酬等の額」という。)について調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 企業長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

2 前項に規定するもののほか、企業長は、必要と認める事項について審議会の意見を聞くことができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者及び県内の公共的団体の代表者その他県民のうちから必要に応じ企業長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る調査、審議及び答申が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企業団の事務局において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団特別職報酬等審議会条例

令和6年12月26日 条例第9号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和6年12月26日 条例第9号