Loading...

公式YouTube(ユーチューブ)の運用について

公式YouTube(ユーチューブ)の運用について

佐賀西部広域水道企業団では、企業団の情報を多くの方々に知っていただくため、公式YouTubeチャンネルを開設しました。
動画を通じての情報発信にあたり、利用者の皆さんに誤解や混乱が生じないように、運用規程を以下のとおり定めます。

公式YouTubeチャンネル

チャンネル名:佐賀西部広域水道企業団公式 ウォッ太くんch

URL:https://www.youtube.com/channel/UC6-FEU6kS25DoX6f-mZDLGA

佐賀西部広域水道企業団公式YouTubeチャンネル運用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)に関する情報を動画で広範に伝達することを目的として、佐賀西部広域水道企業団公式YouTubeチャンネルを適正に運用するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ユーチューブ Google社が運営する動画共有サービスをいう。
(2)公式チャンネル 企業団が設置・運用するユーチューブチャンネルをいう。
(3)アカウント 公式チャンネルを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
(4)コメント 投稿した動画に対する他ユーザーからの文章投稿をいう。

(アカウント管理等)
第3条 公式チャンネルのアカウントは総務課で管理し、アカウントの管理責任者は総務課長を持って充てる。
2 アカウント名は「佐賀西部広域水道企業団公式 ウォッ太くんch」とする。

(アカウント運用者の明示)
第4条 なりすましによる誤情報の流布を防ぐため、運営主体としてユーチューブのアカウントURLを、企業団ホームページ上に明示するものとする。

(情報発信)
第5条 公式チャンネルを運営するにあたり、情報の作成、更新、発信は原則として総務課が行う。
2 情報発信の原則は次のとおりとする。
(1)企業団職員であることの自覚と責任を持ち、地方公務員法その他の関係法令を順守する。
(2)自らの職務に関する情報を発信する場合は、守秘義務を果たすとともに、意思形成過程における情報の取り扱いに十分留意する。
(3)基本的人権、プライバシー権、知的財産権等に関して侵害することがないよう十分留意する。また、被写体が特定できる動画を撮影する場合は、インターネット上で掲載する旨を説明し、事前に本人に対し同意を得る等、肖像権にも充分配慮しなければならない。
(4)発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう十分留意する。
3 前項第3号の規定による同意は、別紙肖像等の画像及び動画に係る使用同意書により行うものとする。
4 個別の返信は行わない。また、公式チャンネル以外のアカウントへのコメント等は行わない。ただし、管理責任者が必要と認めるものはこの限りでない。

(制限事項)
第6条 公式チャンネルの利用に際し、次の投稿は行ってはならない。
(1)法令等に違反するもの又は違反するおそれのあるもの
(2)企業団又は第三者を誹謗中傷するもの
(3)企業団又は第三者の肖像権、プライバシー権、知的財産権等を侵害するもの
(4)政治、宗教活動を目的とするもの
(5)広告、宣伝、勧誘、営業活動その他の営利を目的とするもの
(6)人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させるもの
(7)公の秩序又は善良な風俗に反する表現や内容
(8)事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの
(9)その他管理責任者が不適切と判断したもの及びこれらの内容を含むホームページ等へのリンク

(著作権)
第7条 公式チャンネルに掲載されている個々の情報(画像、動画等)に関する諸権利は、企業団又は現著作者に帰属する。
2 公式チャンネルの視聴者は、内容について、私的利用のための複製、引用等著作権法上認められた場合を除き、無断で複製又は転用してはならない。

(免責事項)
第8条 企業団が投稿した動画を利用することで生じた直接、間接的な損失について、企業団は一切責任を負わないものとする。また、予告なく運用の変更、見直し、中止等する場合があるものとする。

(その他)
第9条 その他この規程の運用に関し、必要な事項は、総務課長が別に定めるものとする。

 附則
この規程は、令和4年8月2日から施行する。

 附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

 

 別紙
肖像等の画像及び動画に係る使用同意書 

ページ上に戻る