○佐賀西部広域水道企業団水質検査受託規程

平成14年4月1日

管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が構成団体から委託を受けて行う水質検査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受託項目及び費用)

第2条 企業団が受託する水質検査に要する費用は、水質検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)が負担するものとし、その検査項目は、別表に定めるとおりとし、その費用は別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税額の合計額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。ただし、消費税等相当額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 水質検査のため、特に企業団職員が出張する場合は、これに要する旅費は、委託者の負担とし、その旅費額は、佐賀西部広域水道企業団職員旅費支給規程(昭和61年管理規程第10号)に定めるところによる。

(減免措置)

第3条 企業長は公益上特別の事情があると認めたときは、前条に定める費用及び旅費(以下「費用等」という。)を減額し又は免除することができる。

(水質検査の申込み)

第4条 委託者は、あらかじめ企業団と協議した上で所定の申込書に必要な事項を記入して事前に申込まなければならない。

2 企業長は、企業団の業務に支障をきたすおそれがあると認めた場合は、前項の申込みを変更し、又は断ることができる。

(水質検査結果の報告)

第5条 企業長は、水質検査終了後速やかにその結果を文書により委託者に報告するものとする。

(費用等の納入)

第6条 委託者は、企業長が発行する納入通知書により費用を納入しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成16年管理規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年管理規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年管理規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表

(単位:円)

番号

項目名

水質基準項目検査(51)項目

水質基準項目検査(49)項目

原水検査項目検査(39)項目

毎月検査項目(9)項目

臭気物質項目(2)項目

1

一般細菌

○

○

○

○

 

2

大腸菌

○

○

○

○

 

3

カドミウム及びその化合物

○

○

○

 

 

4

水銀及びその化合物

○

○

○

 

 

5

セレン及びその化合物

○

○

○

 

 

6

鉛及びその化合物

○

○

○

 

 

7

ヒ素及びその化合物

○

○

○

 

 

8

六価クロム化合物

○

○

○

 

 

9

亜硝酸態窒素

○

○

○

 

 

10

シアン化イオン及び塩化シアン

○

○

○

 

 

11

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

○

○

○

 

 

12

フッ素及びその化合物

○

○

○

 

 

13

ホウ酸及びその化合物

○

○

○

 

 

14

四塩化炭素

○

○

○

 

 

15

1、4―ジオキサン

○

○

○

 

 

16

シス―1、2―ジクロロエチレン及びトランス―1、2―ジクロロエチレン

○

○

○

 

 

17

ジクロロメタン

○

○

○

 

 

18

テトラクロロエチレン

○

○

○

 

 

19

トリクロロエチレン

○

○

○

 

 

20

ベンゼン

○

○

○

 

 

21

塩素酸

○

○

 

 

 

22

クロロ酢酸

○

○

 

 

 

23

クロロホルム

○

○

 

 

 

24

ジクロロ酢酸

○

○

 

 

 

25

ジブロモクロロメタン

○

○

 

 

 

26

臭素酸

○

○

 

 

 

27

総トリハロメタン

○

○

 

 

 

28

トリクロロ酢酸

○

○

 

 

 

29

ブロモジクロロメタン

○

○

 

 

 

30

ブロモホルム

○

○

 

 

 

31

ホルムアルデヒド

○

○

 

 

 

32

亜鉛及びその化合物

○

○

○

 

 

33

アルミニウム及びその化合物

○

○

○

 

 

34

鉄及びその化合物

○

○

○

 

 

35

銅及びその化合物

○

○

○

 

 

36

ナトリウム及びその化合物

○

○

○

 

 

37

マンガン及びその化合物

○

○

○

 

 

38

塩化物イオン

○

○

○

○

 

39

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

○

○

○

 

 

40

蒸発残留物

○

○

○

 

 

41

陰イオン界面活性剤

○

○

○

 

 

42

ジェオスミン

○

 

○

 

○

43

2―メチルイソボルネオール

○

 

○

 

○

44

非イオン界面活性剤

○

○

○

 

 

45

フェノール類

○

○

○

 

 

46

有機物(TOC)

○

○

○

○

 

47

pH値

○

○

○

○

 

48

味

○

○

 

○

 

49

臭気

○

○

○

○

 

50

色度

○

○

○

○

 

51

濁度

○

○

○

○

 

セット料金(税抜き)

76,600

70,300

59,200

4,100

6,300

佐賀西部広域水道企業団水質検査受託規程

平成14年4月1日 管理規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 業務
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 管理規程第3号
◇ 平成16年3月12日 管理規程第3号
◇ 平成17年2月25日 管理規程第4号
◇ 平成20年3月3日 管理規程第1号
◇ 平成21年4月1日 管理規程第6号
◇ 平成26年3月31日 管理規程第2号
◇ 平成27年2月27日 管理規程第1号