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検針について

検針と請求のサイクル

◆偶数月検針地区(多久市、武雄市、大町町、江北町)

検針月 使用相当月 請求月
4月検針 2・3月 5月
6月検針 4・5月 7月
8月検針 6・7月 9月
10月検針 8・9月 11月
12月検針 10・11月 1月
2月検針 12・1月 3月

◇奇数月検針地区(小城市、嬉野市、白石町)

検針月 使用相当月 請求月
5月検針 3・4月 6月
7月検針 5・6月 8月
9月検針 7・8月 10月
11月検針 9・10月 12月
1月検針 11・12月 2月
3月検針 1・2月 4月

検針は2か月に一度行います。使用水量を検針し、翌月に水道料金を請求します。

下水道を使用されている場合は、下水道使用料も同時に請求します。

使用水量等のお知らせ(検針票)の見方

使用水量等のお知らせ(検針票)は、検針の際にポストへ投函します。

検針の際のお願い

検針のため、2か月に一度お客様のお宅を訪問させていただきます。

以下のようなことにご協力ください。

  1. メーターボックスの上に物を置いたり、車を止めたりしないでください。
  2. メーターボックスの中やまわりはいつもきれいにしておいてください。メーターが土や砂利等で埋まっていると、誤検針の原因となります。
  3. 犬は出入口やメーターボックスから離れた場所につないでください。

お問い合わせ先

佐賀西部広域水道企業団 料金課

TEL:0952-68-2225 FAX:0952-68-2830

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