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漏水に伴う水道料金の減免について

漏水に伴う水道料金の減免について(令和5年4月以降)

減免の概要

指定給水装置工事事業者により漏水の修繕をされ、下記の条件を満たした場合、水道料金を一部軽減できることがあります。

 <減免対象となる漏水>

 ◎水道メーター以降の給水管からの漏水で、地下、床下、壁内等発見が困難と認められる場合

 ・蛇口や給水器具本体(水洗トイレ、給湯器、太陽熱温水器、受水槽など)からの漏水は対象となりません。 

 ただし、健常者と同居しておらず、視覚障害、聴覚障害を起因として、給水器具本体の故障による漏水発見が遅れたと認められる場合は、対象とします。

 ・施工後1年以内の給水管からの漏水及び減免後1年以内に発生した給水管の同一の修繕箇所からの漏水は、対象としません。

 <減免できる水量>

 ◎推定漏水量の2分の1

 ・推定漏水量は、前年同時期や直近検針2回の使用水量を勘案して算定します。

 <減免対象月>

 ◎検針1期分(請求2か月分)

減免申請について

修繕後90日以内(必着)に、必ず企業団の料金課または各営業所の料金窓口へ「水道料金減免申請書」を提出してください。

※申請者記入欄に自ら記入するほか、申請書下部の修繕工事の完了証明を、漏水を修繕した指定給水装置工事事業者に行ってもらい、必要な証拠書類(施工前後の写真、身体障害者手帳の写し)を添付してください。

 <「水道料金減免申請書」のダウンロードはこちら>

 ・PDF形式

 ・Excel形式

 ・記入例

なお、令和5年3月以前に修繕された漏水については、こちらの申請書をご使用ください。

 ・PDF形式(令和5年3月以前の修繕)

問い合わせ先

料金課 料金係 0952-68-2225

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