このページから水道の使用開始の申込みができます。
使用できない文字がありますので、代替の文字を使用するなどで入力をお願いします。使用できない文字はこちらの外部サイトをご覧ください。(例:﨑→崎、髙→高、Ⅲ→3)
1.立ち会いは必要ありません。開始日から水道をお使いいただけます。
ただし、次のような場合は立ち会いが必要となりますので、お申込み後に企業団から連絡します。
(例1)水道メーターまでの経路にオートロックがある
(例2)水道メーターの取り付けが困難
2.上下水道料金の請求は2か月に一度です。一度に2か月分を検針の翌月に請求します。
支払方法・・・①口座振替 ②納入通知書(バーコード付きのはがき)による納付
3.口座振替はWebまたは金融機関窓口でお申込みください。
詳しくは上下水道料金の支払方法をご覧ください。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。当企業団が水道の供給条件を定めた「佐賀西部広域水道企業団給水条例」及び「佐賀西部広域水道企業団給水条例施行規程」は、この「定型約款」に当たるものです。お客さまと当企業団との給水契約においては、これらの条例及び規程が契約の内容となります。
以下のリンク先から、条例及び規程を確認してください。メールフォームを送信した時点で水道の給水契約に同意されたものとみなします。