このページから水道の使用開始の申込みができます。
以下のメールフォームに必要事項を入力し、定型約款を確認してから送信してください。
登録時反映できない文字があります。代替の文字を使用するなどで入力をお願いします。
反映できない文字はこちらの外部サイトをご覧ください。(例:﨑→崎、髙→高、Ⅲ→3)
水道料金等の請求は、開始の日付の2か月後から開始します。
令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規程が新設されました。
当企業団において、水道供給契約の条件を定めた佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例は、この「定型約款」に当たるものです。
お客さまと企業団との給水契約は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例が契約の内容となります。
上記のメールフォームにて入力後、送信した時点で契約に同意されたものとみなします。