指定給水装置工事事業者により漏水の修繕をされ、下記の条件を満たした場合、水道料金を一部軽減できることがあります。
<減免対象となる漏水>
・水道メーター以降の給水管からの漏水で、地下、床下、壁内等発見が困難と認められる場合
<減免対象とならない漏水>
・蛇口や給水器具本体(水洗トイレ、給湯器、太陽熱温水器、受水槽など)からの漏水
・漏水箇所が確認され、または点検時に漏水を指摘されているにもかかわらず、修繕その他の処置を怠った場合
・施工後1年以内の給水管からの漏水
・減免後1年以内に発生した給水管の同一の修繕箇所からの漏水
<減免できる水量>
推定漏水量の2分の1
※推定漏水量は、お客さまの過去の使用水量を勘案して算定します。
<減免対象期間>
漏水があった使用期間の1期分
<減免に関する要綱>
修繕後90日以内に、企業団料金課または営業所の窓口へ「水道料金減免申請書」を提出してください。
※漏水を修繕した指定給水装置工事事業者に修繕工事の完了証明を記入してもらい、必要な証拠書類(施工前後の写真、身体障害者手帳の写しなど)を添付してください。
佐賀西部広域水道企業団 料金課
〒849-0201 佐賀市久保田町大字徳万1869番地
TEL:0952-68-2225 FAX:0952-68-2830